【太陽光発電】個人事業の開業・廃業等届出書【記入例】

こんばんは、私大職員おにへいです。

【太陽光発電】個人事業主になりましたでご報告した通り、個人事業主になりました。

その際以下の4種の届け出を出しましたので、書き方をご紹介したいと思います。

個人事業主になるにあたって届け出した書類
(1)個人事業の開業・廃業等届出書
(2)所得税の青色申告承認申請書【記入例はコチラ
(3)消費税課税事業者選択届出書【記入例はコチラ
(4)事業開始等申告書(個人事業税)【↑の記事で(3)と合わせて紹介してます】

経営力向上計画に係る認定申請書の記入例はコチラ

今日は(1)個人事業の開業・廃業等届出書について。

まずは上の画像をご確認ください。赤枠で囲った部分が記載した項目になります。

それ以外は、空欄で出しました。

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Contents

①宛先・日付

開業届は税務署に提出します。所管の税務署を以下から確認してください。

国税局・税務署を調べる

ご自身の住所の郵便番号を入力すれば出てきます。

日付は提出日を記入すればいいのですが、私はその場で記入すればいいか、と空白で税務署に持っていきました。その場で記入していいですか?と尋ねたら日付入りの受付印押すので不要ですよ、と言われたので、結局日付は書いていません。

②納税地

納税地を住所・居所地・事業所等から選びます。

普通の人は住所でOKです。住所とは別に事業所も居所地もありませんので。
というか、居所地ってなんですかね。

上記以外の住所地・事業所の欄も、そんなとこはないので空欄でOK。

あとは郵便番号・住所・電話番号を記入します。

私は固定電話を持っていないので、携帯電話の番号を記入しましたが、特に何も言われませんでした。

③氏名・生年月日など

氏名・生年月日はそのまま記入してください。

ちなみに、印鑑は実印じゃなくて、認印でOKです。私は銀行印とは分けました。事業用専用に今まで使ったことのない印鑑を家の奥底から引っ張り出してきました。確か中国で作った印鑑だったかな?

個人番号はマイナンバーですね。ちなみに、税務署に本届け出を提出した際、マイナンバーの確認できる書類はありますか?と尋ねられました。一応、マイナンバー通知カードを持参していたので、事なきを得ましたが。あと、身分証明書として運転免許証も見せました。

職業は電気供給業としました。

屋号は考えるのが面倒だったので、特に定めませんでした。空欄で提出です。

④届け出の区分・所得の種類など

届け出の区分は「開業」に丸を付けておしまいです。
事業の引継ぎなど受けていませんので、住所や氏名は記載せず、空欄のままです。

所得の種類は「事業所得」に丸を付けます。

開業・廃業日は開業日を記入します。私は平成30年8月1日としました。
※開業届は開業日から2か月以内に提出する必要がありますので、注意!

⑤開業・廃業に伴う届出書の提出の有無など

「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」:有

消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」:有

としました。青色申告をし、かつ消費税還付を受ける人はここはどちらも「有」になりますよね。

事業の概要は「太陽光発電事業」と記載しました。

⑥給与等の支払の状況など

私は青色申告をしますが、誰かに給与を支払うようなことは想定していません。

従業員数:0人

税額の有無:無

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の 提出の有無:無

としています。

こんな感じです。作成は10分あればできるんじゃないでしょうか。

一応、言っておきますが、本例は私の場合ですので、あなたがあてはまるかどうかは、知りません。

どこか悩むところがあったら、税務署で聞くのが一番いいですよ。確定申告時期などの忙しいタイミングを外せば、結構親切に教えてくれると思います。

では、ごきげんよう。

コメント

  1. 堀(ほり) より:

    初めまして、堀といいます。サイト拝見しております。
    大変参考にさせて頂いております。
    私も給与所得者ありながら、太陽光発電を始めたいと
    考えております。
    ご存知の範囲で結構ですので、教えて頂ければと思い
    コメントを送らせていただきます。

    消費税の還付を受ける際の、課税仕入れ消費税の中には
    太陽光発電の純粋な商品代金にかかる消費税だけではなく
    パネルの設置に要した工事代金も課税仕入れ対象(還付対象
    の消費税)と考えても良いのでしょうか?ご存知でしたら教えて
    頂ければ幸いです。
    納税地の税務署に行き相談すればよいのでしょうが、なかなか
    時間が作れなく困っていましたので、質問させていただきました。
    宜しくお願いいたします。

    • 私大職員おにへい より:

      堀様
      コメントありがとうございます。
      太陽光の材料代だけでなく、工事費も課税仕入れに含まれますよ。
      売り上げを発生させるために要した費用全てを対象にしました。
      ※土地代は消費税がかかりませんから当然対象外
      ・防草シート
      ・遠隔監視装置
      ・旅費交通費
      ・水道光熱費(パワコン分)
      なども含めました。
      ご参考になれば。

      • より:

        コメントありがとうございました!!
        消費税の還付を受けるための準備について安心して
        進められそうです。

        サイト引き続き楽しみに拝見させて頂きますので
        頑張ってください。私も太陽光発電事業頑張っていきます!

        • 私大職員おにへい より:

          堀様
          税務署に電話しても結構親切に教えていただけますよ。
          やはり、税務署に確認するのが一番確実ですので。
          お互い、頑張りましょう!