こんばんは。私大職員おにへいです。
仮想通貨がものすごい流行っています。
私も流行に乗って、興味本位で500NEM(XEM)購入しました。
大体10万円分ぐらい購入しましたが、絶賛含み損中です。恥ずかしい。。。
私が仮想通貨を買ったのは2018年からですので、2017年分の確定申告では関係がないのですが、来年のために調べました。
(たぶん来年の今頃も絶賛ホールディング中な気がしますが)
まずはざっくり概要を学びましょう。
Contents
仮想通貨による損益は雑所得に分類
仮想通貨による損益は雑所得に分類されます。
そもそも所得は以下の10通りに分けられます。
(1)利子所得
(2)配当所得
(3)不動産所得
(4)事業所得
(5)給与所得
(6)退職所得
(7)山林所得
(8)譲渡所得
(9)一時所得
(10)雑所得
会社から給料もらってますよね?それは(5)給与所得です。
株もってますか?配当は(2)配当所得です。譲渡益は(4)譲渡所得です。
雑所得とは(1)~(9)に該当しない所得を指します。
つまり(1)~(9)以外は全部雑所得です。
さて、雑所得とは他になにがあるでしょうか。
私もやっていますが、貸し株金利は雑所得です。
アドセンスやアフィリエイトも一般的には雑所得です。
自宅の屋根に設置した太陽光の余剰電力売電金額も一般的には雑所得です。
※条件によっては事業所得に該当することもありますが
ちまたで言われている、仮想通貨で儲かると税金がやばい
という話は仮想通貨の損益が雑所得であることが原因です。
雑所得の税金は?
雑所得の税金は総合課税となります。(給与所得も事業所得も不動産所得も総合課税)
ちなみに株の配当所得や譲渡所得は一般的には分離課税です。
なにが違うんでしょうか。
雑所得は所得が増えれば増えるほど税率はあがります。累進課税です。最大で55%(所得税45%+住民税10%)分の税金をとられます。
株の配当所得や譲渡所得はどれだけ儲けても税金は20%(所得税15%+5%)です。
総合課税の意味は色々の所得を合計して、その累進課税率を計算します、という意味です。
仮想通貨の利益も会社からもらうサラリー(給与所得)も不動産所得も事業所得も合計して、収入を計算し、その収入に応じて所得税率が決定するということです。
仮想通貨で儲けると税金が高い、と言いますが、年収が高い人が税金を多く取られるのと基本的には同じ仕組みです。
ただ、仮想通貨は一日でものすごい価格変動を起こします。
例えば年末に1千万円を利益確定し、年始にその1千万円を仮想通貨ですっからかんにしてしまった場合、1千万円の利益にかかる税金をどうやって払ったらいいんでしょう。
ちなみに税金を計算してみましょうか。
単純化するために、給与所得0円(ニートですかね。。。)、その他の所得も0円。
給与所得が0円なので給与所得控除も0円。面倒なので社会保険料等全ての控除も全て0円!
↑あんまりこういう人はいないでしょうが。。。
所得が1千万円ですので、所得税率は33%です。
ただ税金は330万円ではありませんよ。例えば所得が695万円超かつ950万円以下の人は所得税率が23%ですので、所得1千万円のうち、950万円を超過した部分に33%の所得税率がかかります。
細かい説明は省きますが、所得1千万円の人は所得税1,764,000円です。
また住民税は10%ですので1,000,000円です。
合計2,764,000円の税金を支払わなくてはなりません。オーマイゴッド。
これが仮想通貨の恐ろしいところです。
まぁ、ちゃんと税金分は別のポケットにいれとけば大丈夫って話なんで、税金の知識が皆無の人以外は全く問題ありませんけど。
ちなみに、株なんかは大体の人は源泉徴収有りの特定口座を使っていますから、こんなことは起きません。利益確定した段階で税金をとられますから。
雑所得のデメリット
雑所得が総合課税なので、儲かったら所得税をたんまり取られることがわかっていただけたと思います。
ただ、総合課税なのは不動産所得も事業所得も同じですよね。儲かれば儲かった分、税金を払うのは所得の再分配という観点から見れば当然です。
雑所得の大きなデメリットは損益通算できないことです。
これにつきます。
損益通算ができないと、損失がでたとき本当に困ります。
事業所得や不動産所得は損益通算ができ、これが大きな大きなメリットとなるんです。
簡単な例をあげます。
(1)事業所得 or 不動産所得 の場合
給与を500万円もらっているとします。
ただ、不動産所得については、所有している賃貸用不動産に入居者が全然入らず、年間100万円の赤字となってしまいました。
500万円-100万円=400万円の所得とできます。
税金がその分安くなります。
極端な話、不動産所得が500万円の赤字の場合、所得は0円です。税金を払わなくてOKです。
まぁ合算したら儲けは出ていないので、当然っちゃ当然だと思いませんか?
雑所得は違うんです。。。WHY?
(2)雑所得の場合
同じく給与を500万円もらっているとします。仮想通貨で100万円損しました。
損益通算できないので、所得は500万円です。
仮想通貨で500万円損したとしても。。。
所得は変わらず500万円です。
ちなみに所得が500万円だと(控除などは無視、課税所得が500万円とする)所得税が572,500円で住民税は500,000円です。
合算すると1円も儲かっていないのに、107万円強の税金を払わなくてはいけません。
そりゃないだろ、って感じですよね。
(3)おまけ(株の場合は?)
譲渡所得も損益通算できますが、株の譲渡所得は例外です。損益通算できません。
株の譲渡所得は総合課税ではなく分離課税だからです。
その点は株も仮想通貨も変わりませんね。
雑所得内の損益通算はOK
雑所得が損益通算できない、というのは他の所得との話です。
雑所得内ではできます。
(損益通算と言うのか微妙ですが)
まず、当たり前の話ですが
仮想通貨で500万円の利益をあげたあとに、仮想通貨で100万円損したとします。
雑所得は400万円です。
当然ですね。
例えば、その他の雑所得がある場合はどうでしょう。
太陽光発電の余剰電力売電額が30万円とします。
仮想通貨で30万円損しました。
雑所得は0円となります。
雑所得内では利益と損失を合計して、雑所得額を計算してOKです。
まとめ
■仮想通貨の損益は雑所得に分類される
■雑所得は総合課税となり、給与所得や不動産所得等と合算されて所得税と住民税を徴収される
■総合課税は累進課税となるため、所得が増えれば増えるほど所得税率が上昇(最大45%)する
■雑所得は損益通算できないため、仮想通貨で損失が発生しても、給与所得から損失分を差し引くことができない
■雑所得内の損益は合算して良い。例)太陽光の利益から仮想通貨の損失を差し引く
※所得の分類等については、一定の条件下では見解が異なる場合があります
今日はここまで。
その2に続きます。