ふるさと納税の上限寄付額を手計算する方法

前回に引き続きふるさと納税についてお話します。

ふるさと納税は好きな自治体に寄付をすることで、その自治体の特産品などを返礼品として受け取ることのできる制度です。

寄付した金額ー2,000円は所得税の還付と住民税の控除を受けることができるので、実質2,000円の負担で自治体の特産品などがもらえるお得な制度です。

ただし、自己負担2,000円で寄付できる金額(以後、上限額と記載します)は人により異なり、収入の多い人ほど上限額が高いことから金持ち優遇制度と言われることもあるようです。

では、我々の上限額はいくらなのでしょうか。

ふるさと納税サイトなどでは、年収や家族構成による上限額の目安一覧が公開されていたり、源泉徴収表に記載されてる項目を入力することで上限額を正確に計算できるサービスが提供されているので、こちらを利用されるのが一番手っ取り早いです。

いずれにしても、上限額は今年の収入に対して計算するものなので、年末になって自分の収入額が確定するまでは上限額も確定しません。

したがって、みなさん昨年の収入から上限額を仮定し、少なめに寄付をしておき、年末に確定した段階で追加で寄付をしているんじゃないでしょうか。

ふるさと納税サイトで計算はしてくれるんですが、どのように計算しているのか気になるので、自分で計算してみました。

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ふるさと納税の控除の仕組み

ふるさと納税の仕組みを理解するには総務省のふるさと納税ポータルサイトが一番わかりやすいです。

総務省ふるさと納税ポータルサイトより引用

ふるさと納税上限額:A円
所得税からの控除額:x円
住民税からの控除(基本分):y円
住民税からの控除(特例分):z円

として考えてみましょう。

ふるさと納税した金額は自己負担分の2,000円を除いて所得税の還付と住民税の控除を受けます。式で示すと

A-2,000=x+y+z

となりますね。

①所得税からの控除x=(A-2,000)×所得税率(人により異なる)
②住民税からの控除(基本分)y=(A-2,000)×住民税率(10%)
③住民税からの控除(特例分)z=(A-2,000)×(100%-住民税率(10%)ー所得税率)

になります。

①+②+③=x+y+z
=(A-2,000)(所得税率+住民税率+100%-住民税率-所得税率)=A-2,000

計算が合いますね。

(A-2,000)を①と②は所得控除しています。

それ以外は全て③の特例分が受け持っているということです。

自己負担2,000円で寄付できる上限が決まっているのは①~③にそれぞれ上限が定められているためです。

①所得税からの控除:Aは総所得金額の40%が上限
②住民税からの控除(基本分):Aは総所得金額の30%が上限
③住民税からの控除(特例分):zは住民税所得割額の20%が上限

となっております。先ほど申し上げました通り、ふるさと納税の控除はほとんど③住民税からの控除(特例分)が受け持っていますので、上限に引っかかるのは③のみです。
※総所得金額等、住民税所得割額については後述

つまり③の上限を調べることで、自己負担2,000円でふるさと納税できる上限額Aが求まります。

上限額の計算方法

まず、準備するのは給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書です。

長ったらしいですが、要するに毎年6月に送られてくる住民税の通知書ですね。

先ほど出てきた、総所得金額、住民税所得割額はこれに記載されています。

総所得金額とは給与収入から給与所得控除を差し引いた金額です。

住民税所得割額とは総所得金額から所得控除を差し引いた課税総所得金額に対して住民税率を乗じた金額(税額控除前所得割額)から税額控除額を差し引いたものです。
つまり、1年間の住民税ですね。

参考までに私の平成28年度分の住民税通知書(平成27年の収入による)では

総所得金額:約3,800,000円
課税総所得金額:約2,700,000円
住民税所得割額(市+県合算):約270,000円

でした。

早速計算してみましょう。

③住民税からの控除(特例分)z=(A-2,000)×(100%-住民税率(10%)ー所得税率)

zは住民税所得割額の20%が上限でした。

つまりzの上限=270,000×0.2=54,000円です。

私の平成27年所得税率は課税所得が195万円~330万円に収まってるので10%でしたから

54,000=(A-2,000)×(1-0.1-0.1)
=(A-2,000)×0.8
A=54,000÷0.8+2,000=69,500円

となります。

平成27年は69,500円までなら自己負担2,000円で寄付できたことになります。

控除額の確認

先ほどの計算で上限額A=69,500円とわかりました。

一応、69,500円を寄付した場合いくら控除されるかを計算していましょう。

自己負担2,000円のはずですので、控除額合計は67,500円になるはずです。

①所得税からの控除x=(A-2,000)×所得税率
=(69,500-2,000)×0.1=6,750円

②住民税からの控除(基本分)y=(A-2,000)×住民税率
=(69,500-2,000)×0.1=6,750円

③住民税からの控除(特例分)z=(A-2,000)×(100%-住民税率ー所得税率)
=(69,500-2,000)×(1-0.1-0.1)=54,000円

x+y+z=67,500円となり、一致しましたね。

計算自体はあまり面倒ではないようです。

所得税は平成49年までは復興特別税(所得税額の2.1%)が加えられますので、さらに正確に計算したい場合は上記の例でいう所得税率を

10%+(10%×2.1/100)=10.21%として計算しましょう。

まぁそこまで気にする必要はないんじゃないでしょうか。

以上、最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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