事業所得(太陽光発電)と不動産所得がある場合の確定申告について

こんばんは。私大職員おにへいです。

月初に確定申告を済ませました。

私は給与所得の他、事業所得(太陽光発電)と不動産所得がありますので、まずは青色申告決算書を作成し、そのうえで所得税の申告をすることになります。

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事業所得の決算

太陽光発電の売電額は843,191円でした。

また、消費税還付などの雑収入が398,673円でしたので、売り上げは1,241,864円です。

経費が
・租税公課
・水道光熱費
・旅費交通費
・消耗品費
・減価償却費
・地代家賃
など合計で606,642円でしたので、所得は635,222円です。

不動産所得の決算

家賃収入は298,600円でした。

短期解約違約金や火災保険の支払いなどのその他収入が90,196円でしたので、収入合計は388,796円でした。

経費が
・租税公課
・損害保険料
・修繕費
・減価償却費
・地代家賃
・旅費交通費
・消耗品費
・支払手数料
など合計で1,178,267円でしたので、789,471円の赤字になります。

2019年は2戸の戸建てを購入したため、リフォーム費用や司法書士報酬などがかさみ、大幅な赤字となっています。

青色申告特別控除の扱い

事業所得については、65万円分の青色申告特別控除をうけられます。

事業所得は635,222円の黒字でしたが、青色申告特別控除により所得は0円になりました。

黒字分以上の控除はできませんので、所得は14,778円の赤字ではなく、0円になります。

結果として、事業所得は所得0円、不動産所得は789,471円の赤字でしたので、その赤字分を給与所得から差し引いて所得税の申告をすることになります。つまり、所得税が大幅に還付されるわけです。

事業所得と不動産所得がある場合の青色申告特別控除については、申告するまでいまいちわかっていませんでした。

色々なケースが考えられますよね。

事業所得が黒字(65万円以下)、不動産所得が黒字の場合

例えば事業所得が30万円の黒字で、不動産所得が30万円の黒字の場合

事業所得から青色申告特別控除で30万円の控除となり、所得は0円になります。

ただ、控除枠がまだ35万円余っていますよね。

この余りは不動産所得から控除できます。つまり、不動産所得も所得0円になります。

結果として、事業所得も不動産所得も0円になります

ハッピーですね。

事業所得が黒字(65万円以下)、不動産所得が赤字の場合

今回の私のケースがそうです。

事業所得が40万円の黒字、不動産所得が30万円の赤字の場合を考えましょう。

控除の結果、事業所得は0円になり、不動産所得は30万円の赤字のままです。

私、実は申告するまで勘違いしておりまして。

事業所得と不動産所得の損益通算した、所得10万円分のみに対して控除されるものと勘違いしていました。

私の場合、不動産所得の赤字分が事業所得の黒字分を上回っていましたので、合算すると赤字になるため、青色申告特別控除は使えないと思っていたわけです。

申告作業の中で間違いに気づきました。

結果として、良かったんですけれども。

まぁ、所得が圧縮された分、ふるさと納税は多少純然たる寄付行為となりましたが。

事業所得が黒字(65万円超)の場合

この場合は、事業所得で青色申告特別控除分の控除枠を全て使い切りますので、不動産所得が黒字でも赤字でも変わりませんね。

例えば事業所得が70万円の黒字の場合、所得は5万円になり、不動産所得はそのまま、となります。

今回もなんとか自力で確定申告を終えることができました。

はやく、所得税の還付金、下さい。。。

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