【確定申告】ソーシャルレンディングの税金を学ぶ【計算例】

こんばんは。私大職員おにへいです。

今年度からチャレンジしているソーシャルレンディングですが、現在SBIソーシャルレンディングに70万円ほどを投資しています。

利回りは平均して6.5%ですので分配金は45,500円/年になります。
※元金の繰り上げ返済がない場合

さて、この分配金には税金がどのようにかかってくるのか、確認していきましょう。

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分配金は雑所得

分配金は雑所得となります。

仮想通貨の利益や貸し株金利、アフィリエイトと同じ分類です。

雑所得ということは、総合課税ですね。

つまり、雑所得や事業所得や給与所得などを全部合算して税率が決まるということです。

給与が高ければ高いほど累進課税で税率が高くなる、あれです。

分配金は源泉徴収される

私が利用しているSBIソーシャルレンディングでは、20.42%分が源泉徴収されて振り込まれます。

これは所得税分(復興特別所得税含む)です。住民税は含まれていません。

我々の所得税率なんかわからんから、とりあえず一律20.42%天引きしとくよ、文句あるなら確定申告してね、って感じです。

ちなみに、所得税率20%というと課税所得が330万円超695万円以下の人が対象です。

課税所得とは給与所得控除や所得控除などをした後の金額です。

私の昨年の年収は700万円超でしたが、課税所得は330万円をすこし超えるぐらいでした。

私は色々控除している方ですし、控除額が人それぞれなので、何とも言えませんが、

年収650万円~1050万円ぐらいの人が所得税率20%ってとこじゃないか、と思っています。

ソーシャルレンディングに投資している層がどんなもんかわかりませんが、所得税で20%取られ、住民税でさらに10%とられると、合計で30%も税金で取られてしまいます。

逆に年収が低い人は所得税5%+住民税10%の合計15%しか税金を払わずに済むのですが、そのためには確定申告をして取り戻さないといけないわけです。

確定申告の要否

まず前提として、

1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。
※給与所得が2,000万円以下で年末調整をしていることが条件

もし、あなたが給与所得・退職所得以外の所得がソーシャルレンディングの分配金のみでありかつ、分配金が20万円以下の場合は確定申告する必要がありません。

ただし、確定申告する必要がないだけで、確定申告をしたほうがいい場合もあります。

それはみんな一律で20%分の所得税が源泉徴収されているからです。

あなたの所得税率が

①20%未満

②20%

③20%超

の場合をそれぞれ見ていきましょう。
※いずれも分配金が20万円以下の場合に限る

①20%未満の場合

確定申告義務がなくても、確定申告しましょう。源泉徴収で20%(復興特別所得税除く)引かれています。所得税を払いすぎていますので、確定申告をすることによって還付金をもらえちゃいます。

②20%の場合

確定申告は不要です。してもなにも変わりません。

②20%超の場合

確定申告しないほうがいいです。税金を追加で払うことになりますから。

この2点は要注意!

住民税は全員申告が必要

確定申告の義務がない人でも、住民税の申告は必要になります。

以下に該当する方は、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要です

給与所得者で、前年の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
公的年金等に係る雑所得がある方で、前年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方

杉並区公式ホームページより引用

区市町村内に住所を有する方のうち、申告義務が免除される方及び上記1.の確定申告書を提出した方を除き、個人住民税の申告書を提出する義務があります。

なお、所得税においては、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告書の提出を要しないこととされていますが、個人住民税においては、源泉徴収の制度がとられていないこと等により、給与所得と併せて個人住民税の申告書を提出する必要があります

北区公式ホームページより引用

分配金が20万円以下でも確定申告が必要となる場合

ふるさと納税などにより確定申告をする人は、20万円以下の雑所得も申告義務が発生します。

給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。

国税庁HPより引用

これらを鑑みるに、まぁとりあえず確定申告やっとけ、という感じですかね。。。

実際に計算してみる

と言っても、昨年は私はソーシャルレンディングに投資していなかったので、昨年やっていたら、という仮定になりますが。

冒頭お話しした通り、投資額は70万円、利回りは6.5%より分配金は45,500円となります。

そのうち20.42%分の9,291円が源泉徴収されるため、手取りは36,209円となります。

実際の税金は?

先ほどご説明したように、源泉徴収20.42%というのは全員一括に天引きしているだけで、人によっては税率が異なります。

私も昨年の課税所得は330万円を少し超えるぐらいでしたので、所得税率は源泉徴収された分と同じ20.42%です。(復興特別所得税含む)

つまり、確定申告をしてもソーシャルレンディングの所得税については変わりません。

ちなみに所得税が10.21%の人の場合は、分配金45,500円の10.21%ですから所得税額は4,645円です。9,291円が源泉徴収されますが、実際の税額は4,645円になるため、確定申告をすることで差し引き4,646円が還付されます。

住民税はどうなる?

住民税は所得にかかわらず一律で10%ですので、45,500円の10%の4,550円が翌年の給与から天引きされます。

結局、所得税9,291円(源泉徴収)+住民税4,550円=合計13,841円の税金を支払うことになります。

手取りは45,500-13,841=31,659円となります。

まとめ

・ソーシャルレンディングの分配金は雑所得に分類される

・分配金は一律20.42%源泉徴収される

・雑所得は総合課税のため、年収が高い人ほど分配金にかかる所得税率が高くなる

・確定申告が不要な場合でも、所得税率が10%以下の人は確定申告をしたほうが得

・確定申告が不要な場合でも、住民税の申告は必要

・ふるさと納税等で確定申告をする人は分配金が20万円以下でも申告する義務有り

といったところでしょうか。

もう少しソーシャルレンディングには投資したいのですが、SBIソーシャルレンディングは開始10分くらいで数億の募集が一杯になってしまい、中々投資額を増やせません。

最近WBSでも特集されていたので、今後が思いやられます。