【太陽光発電】個人事業主になりました

こんにちは、私大職員おにへいです。

タイトルの通り、太陽光発電投資を始めるにあたって個人事業主になりました。

以下、4種の書類を届け出してきました。

(1)個人事業の開業・廃業等届出書
(2)所得税の青色申告承認申請書
(3)消費税課税事業者選択届出書
(4)事業開始等申告書(個人事業税)

(1)~(3)は税務署に提出します。
(4)は都税事務所に提出します。

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Contents

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主となるにあたり、届け出が必要です。

太陽光発電について、開業日をいつにするかは特に明確な基準がないようです。

設備の取得日や電力会社との連携日(=売電開始)にすることも考えましたが、設備をまだ取得していない現段階においても、現地の視察や業者との打ち合わせなどにより交通費などの費用が発生していることから、2018年8月1日を開業日としました。

この届出書は開業から1か月以内に提出する必要がありますのでご注意を。

所得税の青色申告承認申請書

個人事業主が確定申告する際、「白色申告」と「青色申告」を選択することができます。

青色申告の場合、多少確定申告の手続きが複雑になりますが、最大65万円の特別控除を得られることが大きなメリットです。

ただし、青色申告をするためには事前に申請が必要です。

私のように新規に個人事業主になる人については、開業から2か月以内に本申請書を税務署に提出する必要があります。
※厳密にいうと1月1日~1月15日までに開業した場合はその年の3月15日までが提出期限

なので、個人事業の開業・廃業等届出書と一緒に提出してしまうのが、望ましいですね。

消費税課税事業者選択届出書

太陽光の売電収入は課税売上となります。

私の場合、買い取り価格は税抜きだと21円/kWh、税込みだと22.68円/kWhです。本来はその消費税分をしっかり納税する必要があります。

ただし、課税売上が1000万円以下の事業者は免税事業者とされ、消費税の納付義務が免除されます。

30kW程度の太陽光では課税売上(=売電収入)はとても1000万円には届きませんから、消費税の納付義務はありません。

しかし、太陽光発電投資をする人はみんな敢えて消費税課税事業者になります。なにもしなければ免税事業者となり、消費税の納付が免除されるのに、わざわざ届け出をして消費税課税事業者となるのです。

なぜかというと、消費税の還付を受けるためです。

例えば2018年に太陽光発電設備を購入したと仮定して

・その設備の購入価格が税抜き500万円
・その年の売電収入が税抜き75万円とします。

設備の購入で40万円の消費税を支払い、売電収入により6万円の消費税を受け取っています。

支払う消費税の方が多いですね。

ということで、課税事業者になると40万円-6万円=34万円の消費税還付を受けられるのです。

ただしデメリットもあります。一度課税事業者になると3年間は免税事業者に戻れません。

比較してみましょう。

(1)免税事業者の場合
消費税の還付はゼロ、納付もゼロ=±0円

(2)課税事業者の場合(4期目からは免税事業者に戻る)
1年目:消費税還付 +34万円
2年目:消費税納付 -6万円(売電収入の消費税分)
3年目:消費税納付 -6万円(〃)
合計 :+22万円

ということで、2年目、3年目に本来払う必要のない消費税を支払うことを考慮しても、課税事業者になって消費税還付を受けるほうが、お得なのです。

提出期限は、新規に事業を開始する場合は、その年中です。まぁこれも税務署に提出するものですから、今回一緒に提出しました。

事業開始等申告書(個人事業税)

こちらだけ提出先が税務署ではなく、都税事務所です。個人事業を開始したことを申告します。提出期限は事業を開始してから15日以内です。

ちなみに個人事業税の計算においては290万円の事業主控除が受けられますので、事業所得が290万円以下の場合は個人事業税は支払う必要がありません。

私も関係ありません。

償却資産の申告

こちらは今回未提出です。

太陽光発電設備は償却資産になりますので、償却資産税を支払う必要があります。

償却資産税は1月1日時点で所有している償却資産について課税されます。

つまり2018年に設備を取得しても課税されるのは2019年から、となります。
※1月1日に取得した場合の除く

ちなみに提出先は都税事務所。提出期限は償却資産を取得した翌年の1月31日までです。

こちらは設備を取得した後、提出します。

色々と面倒ですが、1つ1つ処理していきます。

それぞれの書類の記載例についても、今度記事にします。

では、ごきげんよう。