新社会人は年末調整を忘れずに!(2)

前回の記事

新社会人は年末調整を忘れずに!

に引き続き、今回も年末調整について、書いていきます。

スポンサーリンク

年末調整で実際にいくらの税金が還付された?!

結局、色々やることで、いくら税金が返ってくるの?という話です。

早速、計算していきます。

まずは、年末調整しなかった場合を想定しましょう。

2016年の私の

支払金額(=年収)は6,200,000円

社会保険料等(年末調整しない場合)は720,000円

でした。

以下の計算式は興味がない方は飛ばしていただいて結構です。

※支払金額が3,600,000円~6,600,000円の範囲内ですので

・給与所得控除=支払金額*0.2+540,000=1,780,000円 式(A)

・所得控除=社会保険料等+基礎控除(380,000)
=720,000+380,000=1,100,000円

・課税所得=支払金額-給与所得控除-所得控除
=6,200,000-1,780,000-1,100,000=3,320,000円

※課税所得が3,300,000円~6,950,000円の範囲内ですので

・所得税額=課税所得額*0.2-427,500 式(B)
=3,320,000*0.2-427,500=236,500円 -①

所得税額は1年で236,500円です。

式(A)、(B)はネット調べればすぐ出てきます。年収によって税率が変わりますので、気を付けてください。

次に、年末調整をした場合はどうなるでしょうか。

支払金額は6,200,000円 で変わりませんが

社会保険料等は720,000+13,152=733,152円

になります。

この13,152円が年末調整で控除した額となります。

では、計算していきましょう。

支払金額が3,600,000円~6,600,000円の範囲内ですので

・給与所得控除=支払金額*0.2+540,000=1,780,000円 式(A)

・所得控除=社会保険料等+380,000
=733,152+380,000=1,113,152円

・課税所得=支払金額-給与所得控除-所得控除
=6,200,000-1,780,000-1,113,152=3,306,848円

※課税所得が3,300,000円~6,950,000円の範囲内ですので

・所得税額=課税所得額*0.2-427,500 式(B)
=3,306,848*0.2-427,500=233,870円 -②

所得税額は1年で233,870円です。

所得税の①と②の差

236,500-233,870=2,630円 が年末調整をしたことにより、

還付される所得税額になります。

いちいち計算してみましたが、年末調整することにより課税所得が3,300,000円~6,950,000円の範囲から変わっていませんので、控除額の13,152円の20%が還付額ですね。

県民共済だけですと、大した金額にはなりませんが、人によっては数万円単位で還付されますし、普段あまり意識しない所得税について考えるいいきっかけになるのではないでしょうか。

また、年末調整により、来年度6月からの住民税額も控除額の約10%分安くなりますので、無視できませんね。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

スポンサーリンク