国境なき医師団に寄附した際の寄付金控除について

こんばんは。私大職員です。

私は毎年5,000円を国境なき医師団に寄附しています。

国境なき医師団への寄附は認定NPO法人等寄附金に該当しますので、寄附金控除を受けることができます。

今日は寄附金控除についてお話します。

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Contents

寄附金控除とは

公共団体などに寄附した場合、確定申告することによって寄附金控除を受けられます。

この場合

(1)所得控除
(2)税額控除

から有利な方を選択できます。

普通の人は(2)税額控除が有利になりますので、そちらで計算することになります。

(1)所得控除が有利になるのは課税所得が900万円超の人、所得税率が33%以上の人ですね。

所得控除とは

所得控除とは寄附した額のうち一部を所得から控除することで、所得税と住民税が節税できるということです。

年末調整で行う、生命保険料やiDeCo保険料などを所得から控除するのと同じです。

その所得控除額は

(特定寄附金の額の合計額)-2,000円
※特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%が上限

となります。

私は5,000円を寄附していますから

5,000-2,000=3,000円が所得控除額となります。

私の場合、所得税10%ですので、住民税の10%と合わせて

3,000×20%=600円が節税できますね。(所得税の還付+住民税の控除)

税額控除とは

認定NPO法人等寄附金の税額控除額は

(寄附金-2,000)×40%です。

※寄附金は所得金額の40%が上限
※税額控除は所得税額の25%が上限

私の場合、5,000円を寄附しましたから

(5,000-2,000)×40%=1,200円が税額控除されます。

所得控除の場合は600円の節税になりましたが、税額控除の場合は1,200円の節税になります。

つまり、税額控除のほうが有利だから、そちらを選択していいですよ、という制度です。

H28年の確定申告結果

H28年分の確定申告で寄附金控除を申請しています。

計算通りだと1,200円の税額控除=還付を受けるはずなのですが、

結果は2,000円の税額控除となっていました。

私の想定以上に控除されており、何故?と思い、計算書を見返してみると、

(5,000-2,000)×40%

ではなく

5,000×40%=2,000円

と計算されているではないですか。

(2) 認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。

(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額)

 ◎100円未満の端数切捨て

国税庁HPより引用

国税庁のHPには確かに2,000円を引いたうえで、40%を乗じています。

なんで計算が異なるんだろうと調べてみると、私がふるさと納税をしているからだと結論に達しました。

ふるさと納税をした場合の税額控除額の計算について

  • 注1:(1)~(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
  • 注2:(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。(2)及び(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
  • 注3:上記1及び2の算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。

国税庁HPより引用

国税庁HP引用文の黄マーカーの部分に着目してください。

私はH28年に国境なき医師団(=認定NPO法人等)に5,000円を寄附しましたが、70,000円分のふるさと納税も行っています。

ふるさと納税による節税は以下、

①所得税からの控除x=(X-2,000)×所得税率(人により異なる)
②住民税からの控除(基本分)y=(X-2,000)×住民税率(10%)
③住民税からの控除(特例分)z=(X-2,000)×(100%-住民税率(10%)ー所得税率)

ふるさと納税の上限寄付額を手計算する方法参照

①~③の合算になります。

①と②は先に紹介した寄附による所得控除に該当すると思われます。

そこで、先ほどの国税庁HPの記載

上記1及び2の算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。

の意味を改めて考えると、

所得控除で既に2,000円を引いているので、税額控除では2,000円を引かなくて良い

という意味であると推測されます。

実際に確定申告した計算書を確認しても、

(A)認定NPO法人等寄附金額(国境なき医師団):5,000円
(B)それ以外の寄附金額(ふるさと納税):70,000円

(C):2,000-(B)=0(赤字の場合は0円)

税額控除額=((A)-(C))×40% 

という記載があります。

つまり認定NPO法人等以外に2,000円以上の寄附をしている場合は、2,000円を引かないで計算できる、ということです。

まとめ

・国境なき医師団への寄附は認定NPO法人等寄附金に該当する
・認定NPO法人等寄附金については所得控除か税額控除どちらか有利な方を選択できる
・普通の人は税額控除が有利となる
・税額控除額=(寄附額-2,000)×40%
※税額控除額は所得税額の25%が上限
・認定NPO法人等以外に2,000円以上の寄附をしている場合
税額控除額=寄附額×40%

となります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

↓国境なき医師団に寄附した際のふるさと納税上限額に関する記事はコチラ↓

ふるさと納税とその他寄附をした場合の控除額計算について