【ソーシャルレンディング】雑所得を考慮したふるさと納税上限額の計算方法【ふるさと納税】

こんにちは。私大職員おにへいです。

ソーシャルレンディングの分配金は雑所得となります。雑所得が増えると、ふるさと納税の上限額も増えます。

ちゃんと計算して、ギリギリまで寄附しましょう。

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Contents

住民税の所得割額を計算

まずは住民税の所得割額を計算していきましょう。

以下のサイトを活用させていただきます。

住民税の自動計算サイト

以下の条件で計算してみましょう。

ソーシャルレンディングの分配金(雑所得)は20万円としましょう。

居住地:東京都
給与(税込年収):700万円
雑所得:20万円
社会保険料控除:70万円
※それ以外は0円/扶養なども0人

重要なのは、ソーシャルレンディングの分配金は源泉徴収前の金額の合計を入力することです。ソーシャルレンディングの分配金は20%分源泉徴収されますから10,000円の分配金が出た際は2,000円が源泉徴収され、8,000円が口座にふりこまれます。今回入力する金額は8,000円ではなく、10,000円ということです。

計算結果はコチラ。

所得割額は都民税と区民税を合計して

169,800+254,700=424,500円

となりました。

所得割額からふるさと納税上限額を計算

ふるさと納税の上限額は以下の計算式で算出できます。

所得割額×20%
=(ふるさと納税上限額-2,000)×(1-所得税率-住民税率)

詳しい説明はふるさと納税の上限寄付額を手計算する方法を参照下さい。

所得税率についても一応、計算しましょうか。

給与所得:7,000,000円
雑所得:200,000円
社会保険料:700,000円

ですね。

まずは給与所得控除です。
給与所得が6,660,000円超10,000,000円以下の場合は

給与所得控除=給与所得×10%+1,200,000円
=7,000,000×10%+1,200,000=1,900,000円

総所得=給与所得-給与所得控除+雑所得
=7,000,000-1,900,000+200,000=5,300,000円

課税所得=総所得-基礎控除-社会保険料控除
=5,300,000-380,000-700,000=4,220,000円

課税所得が330万円を超え、695万円以下の場合の所得税率は20%です。

復興特別税を加算すると20.42%です。

ではふるさと納税上限額を計算していきましょう。

所得割額×20%
=(ふるさと納税上限額-2,000)×(1-所得税率-住民税率)

所得割額=424,500円
所得税率=20.42%(復興特別税含む)

ですから、ふるさと納税上限額=Aとすると

424,500×20%=(A-2,000)×(1-0.2042-0.1)
84,900=(A-2,000)×0.6958
A=124,017円

ふるさと納税の上限額は124,017円です。

ちなみに、ソーシャルレンディングの分配金20万円によって、ふるさと納税の上限額は5,748円増加しています。

無視できませんね。

しっかり計算しましょう!!