不動産所得と事業所得を考慮したふるさと納税上限額の計算方法

こんにちは。私大職員おにへいです。

この時期になると2020年の給与所得・事業所得・不動産所得がある程度正確に把握できます。

と、いうことで今回は給与所得・事業所得・不動産所得を考慮した今年のふるさと納税上限額を計算したいと思います。ふるさと納税については、現状はある程度余裕を見込んで少なめに実施していますので、今回の計算結果を踏まえて追加で実施出来ればと考えています。

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給与所得を計算

まずは2020年1月~11月分の給与を合算します。12月のボーナスおよび12月分給与はまだわからないので、昨年実績を入れておきます。

各月の給与明細から

①支給額
②健康保険
③厚生年金
④雇用保険
⑤通勤交通費
※介護保険料はまだ対象外

の金額を記録していきます。

源泉徴収票において
A 支払金額=①-⑤=7,958,500円
B 社会保険料=②+③+④=1,182,161円
となります。

今年の年収は800万円くらいの模様です。

次に給与所得控除を計算しましょう。

今年から給与所得額の計算法が変わっているので注意。

支払金額が6,600,001円~8,500,000円の場合、控除額は支払金額×10%+1,100,000円。

つまり7,958,500*0.1+1,100,000円=1,895,850円が給与所得控除額。

次に課税所得を計算しましょう。

課税所得は支払金額-給与所得控除-基礎控除-社会保険料控除となります。

基礎控除は今年から48万円に引き上げられました。

7,958,500-1,895,850-480,000-1,182,161=4,400,489円

給与所得による課税所得は4,400,489円となります。

課税所得が330万円を超え 695万円以下の場合は所得税率20%です。

ただし、私の場合は不動産所得と事業所得があります。この金額を考慮してあげないといけません。

不動産所得と事業所得を計算

まずは事業所得。私の場合は太陽光発電とちょびっとの広告費です。

12月分を昨年実績を参考に反映すると

売上:849,873円

経費:634,362円

事業所得:215,511円

次に不動産所得

12月分家賃を反映すると

売上:1,672,798円

経費:985,596円

不動産所得:687,202円

最後に青色申告特別控除65万円を差し引きます。

事業所得(特別控除後)215,511-215,511=0円

特別控除枠が434,489円余ります。こちらは不動産所得から控除できます。

687,202-434,489=252,713円

事業所得 0円

不動産所得 252,713円

となります。

給与所得による課税所得は4,400,489円。不動産所得と事業所得を合算して

4,400,489+0+252,713=4,653,202円。

695万円以下ですので、やはり所得税率は20%です。

ふるさと納税上限額を計算

さて、準備が整いましたので、実際に計算していきましょう。

今回は2つの方法を紹介します。

①住民税から計算

②ふるさとチョイスのサイトで計算

住民税から計算

住民税から計算する場合は以下のサイトを活用します。

住民税の自動計算サイト

まずは自治体を選び、先ほど準備した金額を入力していきます。

給与(税込年収)が支払金額の7,958,500円です。事業所得は特別控除後の0円。不動産所得は特別控除後の252,713円。それ以外の所得は全て0円のままでOK。

次に所得控除額を入力。

社会保険料控除が1,182,161円。共済に入っているので生命保険料控除も入力。

一般の生命保険(新)が6,000円。介護医療保険が6,000円。

その他の保険などは入っていないので全部0円。

それ以外も私は全部当てはまらないですね。

注意点として、今回はふるさと納税の上限額を計算しますので、税額控除欄のふるさと納税の項目は0円として、入力してください。これまでにふるさと納税をいくらかしていても、0円と入力することです。

計算するボタンをクリック。自動計算してくれます。

都民税の所得割が186,600円。区民税の所得割が279,900円。

この合計金額からふるさと納税上限額が計算できます。

合計金額は466,500円です。

では計算していきましょう。

計算式は以下の通り。
※詳しい説明はふるさと納税の上限寄付額を手計算する方法を参照

所得割額×20%
=(ふるさと納税上限額-2,000)×(1-所得税率-住民税率)

今回のケースの場合
所得割額=466,500円
所得税率=20.42%(復興特別税含む)

ですから、ふるさと納税上限額=Aとすると

466,500×0.2=(A-2,000)×(1-0.2042-0.1)
93,300=(A-2,000)×0.6958
A-2,000=93,300÷0.6958
A-2,000=134,090
A=134,090+2,000=136,090円

ふるさと納税上限額は136,090円となります。

ふるさとチョイスから計算

ふるさとチョイスのマイページで上限金額をシミュレーションしてくれます。

控除上限額シミュレーション

どんどん入力していきましょう。

ところがどっこい!事業所得と不動産所得を入力する項目がありません!

この場合は給与所得に合算しては駄目です。社会保険料控除から不動産所得・事業所得分を差し引きます。

具体的にいうと、社会保険料控除1,182,161円から不動産所得252,713円を差し引いた929,448円を社会保険料控除として入力します。繰り返しますが、事業所得・不動産所得を給与所得に合算してはいけません。

計算結果は以下の通り。

住民税から計算した場合は136,090円。

ふるさとチョイスから計算した場合は136,118円

その差28円。

まぁどちらの計算も妥当と考えてよいでしょう。

ちなみに私はこれまで90,000円分のふるさと納税を行っていますので、あと46,000円だけできるということですね。

ただ、給与所得・事業所得・不動産所得はあくまで12月分を想定で入れていますので、若干計算がずれる可能性があります。とりあえず12万円分くらいにとどめて置き、年末に再計算のうえ、あと1万円。6千円は念のため余らせておく、といった感じですかね!

以上!