2020年の確定申告について

こんにちは。私大職員おにへいです。

先日、2020年分の確定申告を終わらせました。

青色決算書の作成、消費税の申告、所得税の申告の3点です。

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青色決算書の作成

私の場合、事業所得(太陽光発電)と不動産所得の申告になります。

損益計算書およびバランスシートの作成です。

今年から電子申請じゃないと青色特別控除が65万円から55万円に減額されますよね。さっさとマイナンバーカード取得しろってことでしょうか。私はID方式で、電子申請なので引き続き65万円の控除が受けられますけども。

■事業所得

売上:太陽光売電
経費:租税公課、減価償却費、旅費交通費、消耗品費、地代家賃、水道光熱費など
所得:売上-経費=850-635=215(千円)

租税公課は土地の固定資産税および発電所の償却資産税です。旅費交通費は発電所に行く際の高速代やレンタカー代など。消耗品費は防草シートの張り増し。地代家賃は自宅の家賃の一部を経費としています。水道光熱費はパワコンの電気代です。

■不動産所得

売上:賃貸料、礼金
経費:租税公課、損害保険料、修繕費、減価償却費、消耗品費、広告費、旅費交通費
所得:売上-経費=1,750-1,000=750(千円)

私が所有している戸建ては古すぎてほとんどが土地値であることから建物の減価償却費がほとんど取れないんです。今年は戸建て2号をいろいろと直してから貸し出したため、修繕費や消耗品費がそれなりに発生していますが、来年以降は経費がほとんど発生しないと思うので、税金が心配です。

■青色特別控除後

事業所得+不動産所得-青色特別控除
=215+750-650=315(千円)

所得は315千円です。この金額が、給与所得に合算され、総合課税されます。

私は所得税率20%ですから、所得税63千円、住民税31.5千円の支払いですかね。

消費税の申告

太陽光発電所を購入した2018年に私はあえて課税事業者になりました。消費税還付を受けるためです。このため、2018~2020年は課税事業者のままとなり、消費税の申告が必要になります。昨年、消費税課税事業者選択不適用届出書を提出したため、晴れて2021年からは免税事業者に戻れます。

さて、消費税の計算は以下の通り。

課税売上:850/1.1=773(税抜)
非課税売上:1,750
※不動産所得は非課税
⇒課税売上割合=773/(773+1,750)=30.6%

預かった消費税:773*0.1=77
支払った消費税
(1)課税売上にかかわる仕入れ分(太陽光関連):10
(2)非課税売上にかかわる仕入れ分(不動産関連):43

消費税の計算方法は個別対応方式と一括比例配分方式の2つから選ぶことができます。私は昨年一括比例配分方式にて消費税計算をしたため、今年もこの方式で計算しなくてはいけません。この場合の支払った消費税は(1)+(2)を課税売上割合で乗じます。

(10+43)*30.6%=16

預かった消費税-支払った消費税=77-16=61(千円)

つまり、私は6万1千円を支払わなくてはいけないのです。

ちなみに、個別対応方式の場合、(2)は完全に無視され、支払った消費税は(1)の10(千円)のみです。※課税売上割合も乗じない

預かった消費税-支払った消費税=77-10=67(千円)

一括比例配分方式と比べて6千円だけ高くなっています。まぁあまり気にならないレベルかもしれませんが、場合によってはこの計算方式の違いで支払う消費税額が大きく異なってきますので、注意です。ちなみに私の場合、昨年は

一括比例配分方式:26千円
個別対応方式:61千円

と35千円も差が出ていました。もちろん、一括比例配分方式を選択しました。

これは不動産所得がまだ少なく、課税売上割合が高かったこと、不動産関連の修繕費や消耗品費が嵩んだことが原因です。

ともかく、消費税61千円を支払わなくてはなりません。

所得税の申告

私がやるべき項目は以下の通り。

(1)給与所得の入力
(2)不動産所得、事業所得の入力(青色決算書作成済みより自動入力)
(3)ふるさと納税所得控除
(4)NPO寄附(国境なき医師団)税額控除
(5)株の配当、譲渡所得入力
(6)外国税額控除

生命保険控除などは年末調整で実施済です。まぁ共済で年1万円程度なのでほぼ影響ナシですけど。

(1)は8,000千円

(2)は315千円

(3)は131千円実施したため、自己負担分2千円を除いた129千円が所得控除

(4)は10千円実施したため、4千円の税額控除

(5)は配当所得270千円、譲渡所得176千円。いずれも分離課税。

(6)は外国所得税額23千円に対して、外国税額控除20千円。
VYMの配当はアメリカで10%課税された上に日本で20%課税されるため、二重課税されています。アメリカでの10%課税分が23千円ですが、このうちの20千円が還ってきました。ヨカッタ。。。

以上の計算より、所得税額は548千円でした。源泉徴収が529千円より、今回の確定申告の結果、追加で19千円、納付することになりました。

消費税61千円と所得税19千円の支出です。

早速コンビニで払ってきました。

金欠です。