貸株金利(雑所得)が20万円以下でも確定申告が必要?!ふるさと納税利用者は要注意!

私は以下の目的から2016年に確定申告をしました。

・ふるさと納税による所得税の還付と住民税の控除

・NPO団体(国境なき医師団)に対する寄付による所得税の還付

・株譲渡損失の繰り越し

この際、確定申告における貸株金利の扱いについて、調べたことをまとめておきます。

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Contents

貸株金利とは?

貸株サービスとは
貸株サービスとは、お客さまが保有している国内上場株式等を当社に貸出すことで、貸出した株式に応じた貸株金利を受取ることができるサービスです。
当社はお客さまから借り受けた株式を機関投資家が参加する「貸株市場」に貸出すことで貸株金利を受取り、お客さまへ貸株金利をお支払しております。また、株式を貸出したまま、いつでも売却も可能です。

SBI証券HPより引用

自分が保有している株を証券会社に貸し出すことで得られる金利を貸し株金利と言います。

また、株を保有していることで本来得られた配当金については、配当金相当額として、受け取ることができます。

私は2016年に合計6,646円の貸し株金利を受け取りました。
(私が貸し出した株は配当を出していないので、配当金相当額は0円)

貸株金利と配当金相当額は雑所得に該当

貸し株金利と配当金相当額は雑所得に該当します。

そもそも所得とは以下の10つに分類されます。

(1)利子所得
(2)配当所得
(3)不動産所得
(4)事業所得
(5)給与所得
(6)退職所得
(7)山林所得
(8)譲渡所得
(9)一時所得
(10)雑所得

(1)~(9)に当てはまらない所得が雑所得ということになります。

雑所得は総合課税になり、給与所得などと合算したうえで、税率が定められます。

つまり、所得が高い人ほど課される税率が高くなるということですね。

株の譲渡益や配当金は申告分離課税ですから、所得が高い人も低い人も同じ税率です。
※配当金は総合課税も選択できますけどね

確定申告は必要?

1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告は必要ありません。
※給与所得が2,000万円以下で年末調整をしていることが条件

巷でよく言われている副業の収入が20万円以下であれば確定申告いらないよ、というのはこの根拠に基づいています。

私の場合

(1)利子所得は銀行口座で極僅かな利子を受け取っていますが、源泉徴収されていますので、関係ありません。

(2)配当所得も源泉徴収有りの特定口座を利用していますから、関係ありません。

(8)譲渡所得も(2)と同様ですね。2016年はそもそも赤字でしたので、税金を払っていませんが。

(9)雑所得は先に述べました貸し株金利が該当します。また、2016年には始めていませんでしたが、このブログでもし広告収入などが入った場合は雑所得に該当しますね。

以上より私は2016年に給与所得以外の所得として考慮すべきは貸し株金利のみでした。

貸し株金利は6,646円で20万円以下ですから確定申告は不要なのか、と思ったら違うんですね。

私はその他の理由によってそもそも確定申告をする必要があるからです。

確定申告の義務≠確定申告時の申告義務

給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
しかし、この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。
したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。

国税庁HPより引用

ということで、ふるさと納税やNPOに対する寄付、株式の譲渡損失の繰り越しをしなければならない私は確定申告をする必要があります。

給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の私は確定申告をする義務はありませんが、  確定申告をする以上、給与所得・退職所得以外の所得を申告する義務があるというわけです。

先に述べました通り、雑所得は総合課税になりますので、私の給与所得に合算した形で、がっつり課税されました。

所得税10%と住民税10%として1,330円ぐらいでしょうか。住民税分は来年度徴収されます。

住民税には20万円ルールは適用されない

給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告が不要という所謂20万円ルールは所得税についての規定です。

住民税については20万円以下でも申告が必要です。
※確定申告をした場合は自治体にもその情報が提供されるため住民税の申告は不要です。

以下に該当する方は、所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要です

給与所得者で、前年の給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方
公的年金等に係る雑所得がある方で、前年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方

杉並区公式ホームページより引用

区市町村内に住所を有する方のうち、申告義務が免除される方及び上記1.の確定申告書を提出した方を除き、個人住民税の申告書を提出する義務があります。

なお、所得税においては、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の方は、確定申告書の提出を要しないこととされていますが、個人住民税においては、源泉徴収の制度がとられていないこと等により、給与所得と併せて個人住民税の申告書を提出する必要があります

北区公式ホームページより引用

ただし、実際どれだけの人が適切に申告しているかは疑問が残ります。

正直適切に申告している人はほとんどいないし、もし全員が申告して来たら自治体側も処理しきれないのではないでしょうか。

ブロガーは大丈夫?

アフィリエイトだとかアドセンスによる広告収入は雑所得に該当します。

特に近年、ふるさと納税の普及により確定申告をする人が増えたんじゃないでしょうか。
※ワンストップ特例制度を使えば確定申告は不要

その場合、確定申告時に広告収入も申告する必要がある、ということですね。

みなさんも気を付けましょう。

私も気を付けます。