私大職員の年金事情(国民年金の追納 補足)

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私大職員の年金事情(国民年金の追納)

私大職員の年金事情(国民年金の追納 その2)

の補足記事です。

国民年金保険料の追納というか全般的な支払についての話になります。

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Contents

家族の国民年金保険料を支払った時も控除できる?

社会保険料控除について、国税庁HPに以下の記述があります。

1 社会保険料控除の概要

納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。

国税庁HPより引用

社会保険料分を所得控除できる条件は、保険料を支払った対象が

”自分””自分と生計を一にする配偶者やその他親族”である、ということですね。

では、生計を一にする、とは具体的にどのような状態を指すのでしょうか。

こちらも国税庁HPにて説明がされています。

「生計を一にする」の意義

Q1「生計を一にする」というためには同居が要件とされていますか。

A1「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

国税庁HPより引用

解釈が難しいですね。

明らかに互いに独立した生活、とはどんな状態を指すのかいまいちわかりませんが、通常考えられる同居状態においては生計を一にしていると判断してよさそうです

同居をしていなくても、
・余暇には起居を共にしている、つまり一緒に過ごしている
もしくは
・生活費などの送金が行われている
ことでもOKだそうです。

この条件ってかなり緩くないですか??

私の感覚的には扶養に入れていることが条件、ぐらいなものかと思っていたのですが。。。

国民年金の代納という選択肢も有り?

厚生労働省によると平成28年の非正規労働者数は37.5%だそうです。

こんな時代、親が子供に対して行う金銭的援助の1選択肢として国民年金保険料の代納というのはかなり有効なんじゃないでしょうか。

国民年金の追納は10年以内に実施する必要があります。20代ですと、まだ年収があまり高くないため、所得税の控除率が低くなります。多くの方は5%~10%じゃないでしょうか。

親による代納であれば、年収がピークの世代(40~50代)であり、控除の効果は非常に大きくなるんじゃないでしょうか。

国民年金の支給には税金が半分も投入されています。みんな税金を色々な場所で支払っているんですから、未納なんてもったいないですよ。

親に余裕があるなら、親に払ってもらいましょう。

※年金を金銭的理由で支払えない場合は免除申請を出せば、税金投入分の半額は年金を受け取れます。