不動産所得と事業所得(太陽光)がある場合の消費税確定申告について

こんばんは。私大職員おにへいです。

今日は消費税についてお話しします。

私は太陽光発電所を購入した際、消費税還付を受けるため課税事業者となりました。

そのおかげで2018年の確定申告で消費税還付379,012円を受け取りました。

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ただし、課税事業者になると2年は免税事業者になれません。また、100万円以上の固定資産を購入した場合は購入してから3年間免税事業者になれません。

課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者になり、消費税分をそのままポッケにいれることができます。

太陽光の売り上げが税抜きで80万円の場合、電力会社から消費税分の8万円を加えて88万円が振り込まれます。本来この消費税分は確定申告時に納付しなくてはいかんのですが、免税事業者であれば不要となります。

つまり課税事業者になるということは、初年度還付金を受け取る代わりに、2年間は消費税を納めなくてはいかん、ということです。

私の場合2018年に太陽光を購入しましたので

・2018年 消費税還付:379,012円
・2019年 消費税納付
・2020年 消費税納付
・2021年 免税事業者に戻る

という形になるわけです。

前置きが長くなりましたが、本日は2019年の消費税の確定申告について説明します。

私の場合は不動産所得もあるため、少し複雑です。

まず抑えてほしいことは、消費税の計算には『個別対応方式』と『一括比例配分方式』という2つの方式があります。

詳しくは以下の記事を参照ください。

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2019年は消費税が8%から10%に上がったため、税率が混在していて少しわかりにくいです。

私の2019年の売上は

・課税売上(太陽光の売上) 796,954円
・非課税売上(不動産の売上) 767,808円
⇒課税売上割合=50.93%

でした。

預かった消費税は課税売上分の消費税65,896円です。

支払った消費税は83,321円です。

ただし支払った消費税のうち
・課税売上に係る仕入(太陽光関連) 4,557円
・非課税売り上げに係る仕入(不動産関連) 78,764円

でした。

簡単にまとめると

・太陽光の売上796,954円分で預かった消費税65,896円を確定申告時に支払う必要がある

・預かった消費税から支払った消費税を控除して、消費税納付額を減らすことができる

・太陽光(課税売上)と不動産(非課税売上)の売上割合(課税売上割合)=50.93%

・課税仕入はほとんどが不動産関連(リフォーム費用)

以上より、消費税納付額を計算します。

1.個別対応方式で計算した場合

控除額=課税売上に係る仕入分の消費税=4,557円でしたので、

預かった消費税-支払った消費税=65,896-4,557=61,339円

消費税納付額は61,339円となります。

※非課税売上に係る仕入れ分の消費税は控除できません。無視されます。

2.一括配分方式で計算した場合

控除額=課税売上・非課税売上に係る仕入れ分の消費税×課税売上割合

=(4,557+78,764)×50.93=42,435円

預かった消費税-支払った消費税=65,896-42,435=26,460円

つまり、個別対応方式で消費税を納付すると61,339円

一括配分方式で消費税を納付すると26,460円と、計算方法によって34,879円もの差が生まれるのです。
※一括配分方式で消費税の計算した場合は最低2年間はこの方式で計算する必要あり

私はもちろん一括配分方式で計算し、消費税納付額を3万5千円ほど抑えることができました。

今回なぜこのような計算結果になったかというと

・不動産のリフォーム費用で課税仕入が高額発生したこと

・2019年は不動産の売上が低く、課税売上割合が50%確保できたこと

が大きな原因としてあげられます。

ちなみに2020年は不動産の売上が増加していることから課税売上割合が3割程度に低下する見込みです。2戸目のリフォーム費用がそれなりに発生しているのですが、課税売上割合が低いのであまり控除できません。

そうすると太陽光の消費税分、それなりに確定申告で納付しなくてはいけないでしょう。

無念ですが、2021年からはまた免税事業者に戻りますので、あまり気にしないようにしています。

インボイス制度のことは考えないようにしています。

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